〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005
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JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分
①小規模個人再生による民事再生
小規模な事業を営んでいる個人事業主などが対象となります。「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり,かつ,住宅ローン等を除く再生債権の総額が5000万円を超えないことが必要です 裁判所で再生計画案を可決するためには、反対する債権者(貸金業者等)が半数未満で、かつその貸金の合計額が総額の半分以下であることが条件となります。
②給与所得者等再生による民事再生
サラリーマン等の定期的な収入を得る見込みのある給与所得者が対象で、かつその収入の幅が少ないと見込まれる者が利用できます。つまり、収入の金額が安定していることが条件になります。
①よりも収入が安定してる人が利用できる制度です。 給与所得者等再生による民事再生に該当する者は規模個人再生による民事再生も利用することができます。
この制度を利用するには、債権者の同意は不要ですが、再生計画期間内に弁済する金額が機械的に算出されるので、場合によっては①の制度により柔軟な再生計画を立案したほうが良いことがあります。
住宅ローン特則を使い、住宅ローンの支払方法の変更が認められると住宅は手放さずに債務整理をすることができます。
住宅ローンの残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。
住宅ローンを抱え、返済が滞った場合、金融機関は、住宅ローンの残額を、債務者に対して一括請求することができます。債務者が一括で残額を返済できない場合、住宅ローンにはたいてい、抵当権が設定されていますので、金融機関はその抵当権に基づき、その不動産を競売にかけ、債権を回収しようとします。
しかし、民事再生の申し立てをする際に住宅資金特別条項の利用が認められると、住宅ローンの融資を受けている金融機関による抵当権の実行を回避することができます。
①個人再生手続開始の申し立てを地方裁判所にします。 (貸金業者からの取立てはこの時点でストップします)
②申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ再生手続開始決定となります。
③再生債務者の財産目録の作成・提出、再生債権の届出をします。債権額に異議がある債権者は異議を述べることができます (この時点で債権額を決定することになります)
④今後の支払方法を定めた再生計画案を作成・提出します。
⑤小規模個人再生の場合 :再生計画案を債権者に認可してもらう必要があり、書面決議を行うことになります。
給与所得者等再生の場合:意見聴取
⑥裁判所が再生計画認可をし、確定することにより再生手続が終了します。
⑦再生計画案に従った返済を開始します。
報酬 | 25万円 | |
住宅ローン特則利用の場合は別途、5万円加算します |
上記の費用の他に、収入印紙(1万円)・予納郵券(5000円程度)・裁判所予納金(1万3000円程度)・個人再生委員に対する予納金(5万円から25万円程度)が別途必要となります
報酬は分割払いが可能ですのでご相談ください。
報酬については、実際の面談の際に詳細に説明させていただいております、納得していただいてからの委任となります。
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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