〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005

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都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分

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①個人再生手続開始の申し立てを地方裁判所にします。  (貸金業者からの取立てはこの時点でストップします
②申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ再生手続開始決定となります。
③再生債務者の財産目録の作成・提出、再生債権の届出をします。債権額に異議がある債権者は異議を述べることができます (この時点で債権額を決定することになります) 
④今後の支払方法を定めた再生計画案を作成・提出します。
小規模個人再生の場合 :再生計画案を債権者に認可してもらう必要があり、書面決議を行うことになります。
 給与所得者等再生の場合:意見聴取
⑥裁判所が再生計画認可をし、確定することにより再生手続が終了します。
⑦再生計画案に従った返済を開始します。

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