〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005
JR総武線 浅草橋駅西口から徒歩1分
JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分
①個人再生手続開始の申し立てを地方裁判所にします。 (貸金業者からの取立てはこの時点でストップします)
②申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ再生手続開始決定となります。
③再生債務者の財産目録の作成・提出、再生債権の届出をします。債権額に異議がある債権者は異議を述べることができます (この時点で債権額を決定することになります)
④今後の支払方法を定めた再生計画案を作成・提出します。
⑤小規模個人再生の場合 :再生計画案を債権者に認可してもらう必要があり、書面決議を行うことになります。
給与所得者等再生の場合:意見聴取
⑥裁判所が再生計画認可をし、確定することにより再生手続が終了します。
⑦再生計画案に従った返済を開始します。
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当事務所は、台東区浅草橋(浅草橋駅西口徒歩1分)にある事務所です。
相続・抵当権抹消・会社設立登記・債務整理等の手続、必要書類、法的アドバイスについてご案内しています,登記・債務整理相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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