@債権調査をし、債務の残高を確定します。支払不能と判断すれば、地方裁判所へ自己破産の申立てをします。
(貸金業者からの取立てはこの時点でストップします)
A申立書に基づき、裁判所か申立人に対して、支払能力がないのかどうか、質問をされることになります。
B破産手続開始の決定がされます。
C財産がない場合:同時廃止決定と言って免責するかどうかを決定する段階に移行します。
財産がある場合:破産管財人が選任され、債権者に対する財産分配を確定し、配当を行います。
D裁判所による免責の審尋がされるます。
E免責許可決定
F破産者・破産債権者への送達・公告。
G免責許可決定の確定により借金が免除されることになります。
(非免責債権は除く)
ギャンブルや浪費などで借金をした場合には免責されないこともあります。
2007年08月01日
2007年07月30日
自己破産の費用
報酬 | 20万円 | |
過払金があった場合 | 取り戻し金額の20% |
上記の費用の他に、破産申請書貼用印紙(1500円)・予納郵券(1万円程度、債権者の数により異なります)・破産予納金(1万から2万円程度が別途必要となります。
報酬は分割払いが可能ですのでご相談(無料)ください。

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