〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005

JR総武線  浅草橋駅西口から徒歩1分
JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分

03-6423-7322
090-6523-7322

①債権調査をし、債務の残高を確定します。支払不能と判断すれば、地方裁判所へ自己破産の申立てをします。
(貸金業者からの取立てはこの時点でストップします)
②申立書に基づき、裁判所か申立人に対して、支払能力がないのかどうか、質問をされることになります。
③破産手続開始の決定がされます。
財産がない場合:同時廃止決定と言って免責するかどうかを決定する段階に移行します。
 財産がある場合:破産管財人が選任され、債権者に対する財産分配を確定し、配当を行います。
⑤裁判所による免責の審尋がされるます。
⑥免責許可決定
⑦破産者・破産債権者への送達・公告。
⑧免責許可決定の確定により借金が免除されることになります。  (非免責債権は除く)

ギャンブルや浪費などで借金をした場合には免責されないこともあります。

 報酬            20万円
  過払金があった場合  取り戻し金額の20%

上記の費用の他に、破産申請書貼用印紙(1500円)・予納郵券(1万円程度、債権者の数により異なります)・破産予納金(1万から2万円程度が別途必要となります。

報酬は分割払いが可能ですのでご相談(無料)ください。

報酬については、実際の面談の際に詳細に説明させていただいております、納得していただいてからの委任となります。

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