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ローン・キャッシングの支払いで首が回らなくなった多重債務者や、借金苦による自殺者が増加する中、消費者金融・クレジット会社をはじめとする多くの貸金業者は、利息制限法で定める上限金利を超過する違法な高金利(いわゆるグレーゾーン金利)で利益を得ています。あなたは、支払わなくてもいい利息を支払っていませんか?払いすぎた利息は取り戻すことができます。債務整をした結果、負債が減るどころか、逆に多額のお金が返ってきたなどとという話は珍しくありません。

簡裁訴訟代理権を持った認定司法書士が、あなたに合った債務整理手続を提案します。

理由はどうであれ消費者金融会社等からお金を借りてしまい、返済に追われている方々の力になるべく債務整理の業務を行っています。相談業務の中で多重債務者の苦悩を知りました、毎月返済しても一向に減らない残元金、終わりのない返済…。取引履歴を見ていて考えさせられました。 

しかし、(現行の上限金利でもかなりの高金利におもいますが)現在はグレーゾーン金利が廃止になり、利息制限法に計算しなおした額の返済をすれば良いのです、もし過去に払いすぎたお金があれば取り戻すことができます。

当事務所では、苦しんでる方々の力になりたいと思っています、「ありがとう」の言葉が聞きたいからです。当事務所では認定司法書士自身が全ての手続きを行います。

多くの方は着手金も支払えない状況かもしれませんが、積極的に多重債務を解決したいと考えている方は是非ご相談ください、力になるべく全力を尽くします。

「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、借主の返済の遅れ、債務整理の開始、破産、民事再生の申し立てなどの経済的な信用状態に関する個人情報を集めているデーターベースのことです。

信用情報機関の種類

①消費者金融(サラ金)系の信用情報センター連合会(全連情)

②信販会社・クレジット系のCIC

③独立系のCBC

④銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)

などがあります。

ブラックリストの登録期間

延滞・保証会社による弁済・債務整理開始の事実   5〜7年

民事再生手続き・破産手続き               7〜10年

ブラックリストのウソ・誤解

①戸籍や住民票にブラックリストに載った事実が記載されることはありません。選挙の投票もできます。

②会社を辞めさせられることはありません。会社がブラックリストに載ったことを理由に解雇したり、退職を求めることは違法です。

③自動車の免許の取得も更新もできますしパスポートもどうようです。

④住宅ローンの返済や家を担保にしている借金の返済が滞らない限り、家が売られることはありません。

⑤ローンを完済していれば、自動車を取られることはありません。ローンが残っていても、ローンの支払いが滞らない限り、自動車を取り上げられることはありません。

⑥今住んでいるアパートも家賃を支払えば、追い出されることはありません。

⑦年金の支払いも受けられますし、健康保険も使えます。 

⑧現金一括で払えば自動車も購入できます。

ブラックリストに載ることによる不利益

①銀行・消費者金融から新たにお金を借りることはできません。

②ローンを組んで、自動車やマンションを購入することはできなくなります。

③新たなクレジットカードが作れなくなります。返済が遅れたクレジットカードは利用できなくなり、返却を求められます。

④家賃の支払いが信販会社経由で行われる場合は入居審査が通らない場合があります。

ブラックリストに載ると、とんでもない社会的な不利益・制裁を受けるという嘘や誤解により、借金の返済を続け、借金の整理を司法書士・弁護士に依頼されない方がいます。しかし、ブラックリストに載ることによる不利益はお金が借りれなくなるだけで、社会生活で不利益や制裁を受けることはありません。ブラックリストに載ることを恐れて義務のない返済を続けるより、一刻も早く借金の整理に着手することをお勧めします。

事務所でのご相談(無料)

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当事務所へのご依頼 

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当事務所から債権者へ対して 受任通知を送付

債権者からの個別の取立て行為は認められなくなるため、債権者からの督促はなくなります。
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債権者への取引履歴開示の請求

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借金の額の確定をして、借金の整理方針を決定します

借主からの聴取や賃金業者に対し取引履歴の開示請求を行うことにより、過去の取引履歴を明らかにします。

取引履歴をもとに利息制限法による利息の引き直し計算をし、債務総額を確定します。

債務整理の種類

任意整理
任意整理とは、債権者(貸金業者等)と借主が直接話し合い、返済方法を決める方法です。借金問題を解決する手段のなかで、実は最も多く採られているのが、この任意整理です。 直接話し合うといっても、司法書士が債務者の代理人となり貸金業者を交渉することになります。

簡単に言うと、債権者(貸金業者等)と借金を減らしてもらうことを裁判外で和解する手段です。


特定調停
債権者(貸金業者等)と借入金額を減額して、和解をするという手続は、任意整理と似た部分があります。ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになり裁判所の仲裁で、債権者(貸金業者等)と和解をすることになります。

特定調停のデメリット
(1)過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立させることが難しい(別途、過払金返還訴訟を行う必要がある)
(2)調停成立後に返済が遅れた場合直ちに強制執行されてしまうおそれがあります


個人再生
支払不能になる可能性の高い借主が、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらうことにより、残った債務を分割返済するという制度です。


自己破産
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金の返済が不能になった場合、裁判所に申し立てをし、申し立てが認められれば借金が免除される救済制度です。
借主に処分可能な財産があれば、それを債権者(貸金業者等)に公平に分配し、残りの借金は免除されることになります。

債務整理を相談するときに弁護士と司法書士の違いを簡単に言えば、弁護士の場合は制限はありませんが、司法書士は一定の範囲(金額や裁判所)での制限があります。

会社の債務整理のような場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

個人の債務整理のような場合

例えば「消費者金融から借入をして返済ができなくなってしまった.」などの話であれば、まずは当事務所にお問い合わせ下さい。

借入の状況を教えていただければ、司法書士が受託できる案件かご説明いたします。

過払い請求とは、貸金業者に払いすぎた利息を返してもらうものです。

利息制限法と出資法
利息制限法で規程されている上限金利
10万円未満・・・・・・・ ・  20%
10万円以上100万円未満・・・  18%
100万円以上・・・・・・・・  15%
出資法で規定されている上限金利
借り入れ金額に関係なく   29.2%

一方の法律では金利の上限は20%とし、もう一方の法律では29.2%まで認めているのです。この金利差のことをグレーゾーン金利と言います。


大手消費者金融会社でも以前は利息制限法を無視して、出資法に従い29.2%に近い金利で貸付を行っていました。しかし、最高裁の判決で、貸金業者がこれまで利息制限法を超えて取ってきた部分は、債務者に返還すべきとの判決が出ました。


過払金返還請求では、貸金業者の借金を利息制限法で決められた金利で利息の計算をしなおすことにより、払いすぎた利息を返してもらうことができるのです
貸金業者との取引期間が長ければ長いほど、借り入れ金額が大きければ大きいほど過払金請求請求により戻ってくる額が大きくなります。
5年くらい前から借金をし続けている方は、過払金が発生している可能性があります。7年〜10年くらいの取引期間があれば、過払金を回収できる可能性・金額も大きくなります。

過払金返還請求は現在借金をしている貸金業者を相手に求めることもできますし、もちろん完済した後(完済後10年経過していなければ、過払金の返還請求はできます)に貸金業者に対しても求めることができます。


司法書士に過払い請求を依頼するとスピーディに手続きを進めることができます。

ご自分の金利を確認してみてください、20%を超えていれば、それは利息制限法を超える金利で貸付けられていることになり、超過金利につき過払金として取り戻すことができます。

①借金を完済している方は、過払金返還請求だけを受任させていただきます。まだ完済していない方は、債務整理手続も中で過払金返還請求をしていきます。
②利息制限法による金利に引き直し計算をし、あなたが貸金業者に返済し過ぎた利息を過払金として取り戻します。
③貸金業者に対し、過払金返還の和解案を提示します。
④貸金業者が和解案を認めれば、和解の成立して過払金の返還を受けます。 和解が決裂した場合は、過払金返還訴訟へと移行します。


費用

 報酬  着手金 債権者1社につき            1万円  
 和解成立時 債権者1社につき             2万円
 過払金返還報酬  取り戻した金額の20%

 ※1 債権者数が多く、着手金が用意できない場合はご相談ください。

報酬については、実際の面談の際に詳細に説明させていただいております、納得していただいてからの委任となります。

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