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「相続登記はお済ですか?」

相続は人の死亡によって開始し、被相続人(亡くなられた方)が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継することになります。つまり、土地やお金だけでなく借金も相続することにまります。

相続登記とは、不動産(土地・建物)を持たれている方が亡くなったときにする名義変更(所有権移転登記)のことです。この名義変更の手続きを相続登記と呼びます。

相続登記をしないで放置しておくと将来問題が生じます。相続登記をしないまま年が過ぎ、相続人が亡くなってしまうと、新たな相続が開始し、相続関係が複雑になります(相続に関係する人数の増加)。相続する人の数が増えれば増えるほど人間関係は難しくなります。そして相続登記に必要な書類も増え、集めるに時間や費用が増えることになってしまいます。

相続登記を行っておけば、将来、自分の子供や孫を自分自身の相続に巻き込まずにすみます。また、相続登記をしておけば土地や建物の処分の必要が生じた場合にスムーズに売却をすることができます。

実費 登録免許税  ※1   評価額×4/1000 
  調査・事後謄本 土地・建物の個数×2000円 
報酬 申請1件につき  ※2       42000円〜
通信費 申請1件につき              3150円

※1 不動産の評価額が1000万円の場合、登録免許税4万となります。

 現在、オンラインで申請すれば4000円(10%減額)の3万6千円となります

※2 不動産の個数が1個増えるごとに2100円が加算されます。

平成20年1月1日からオンラインで申請すれば、その登記に係る登録免許税から最高5000円を限度として10%が控除されます

※オンライン申請に対応していない法務局がございますので、事前にご相談下さい。

本人でオンライン申請をするには、設備(5万〜10万円程度)が必要となりますのでご注意ください。


当事務所で、戸籍謄本・ 除籍謄本・ 住民票等を取得する場合は別途に実費と1通につき1050円の報酬がかかります。 (費用を抑えたい方は、ご自身で揃えることも可能です)

不動産の評価証明(都税事務所や市役所で取得できます)をお持ちであれば、登記関係費用の計算(無料)ができますので、お気軽にお問い合わせください。       

「相続登記のほとんどは遺産分割協議がなされています」

遺言書がない場合、相続人の間の話し合い(遺産分割協議)による相続登記をします。相続人間に争いがなければ、最も簡単に相続人を確定する方法の一つです。

遺産分割協議は相続人全員一致で相続分を決定することにより成立します。一部の相続人間で遺産分割協議をしても遺産分割は成立しません。遺産分割協議が成立したところで遺産分割協議書を作成することになります。

報酬 遺産分割協議書作成  1通 5250円〜 

法定相続による相続登記  
被相続人分(亡くなれた方の出生から死亡までの)
  改製原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票(戸籍の附表)

  ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票(戸籍の附表)は不要です   
相続人全員分(相続が発生した後に発行されたもの)
   戸籍抄本・住民票・委任状  
その他
  固定資産税評価証明書


遺産分割協議書による相続登記
 被相続人分(亡くなれた方の出生から死亡までの)
  改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本・住民票の除票(戸籍の附表)

 ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票(戸籍の附表)は不要です
 相続人全員分(相続が発生した後に発行されたもの)
   戸籍抄本・印鑑証明書(3ヵ月以内に取得したものが好ましい)
 不動産取得者分
  住民票・委任状  その他   遺産分割協議書・固定資産税評価証明書


 

遺言書による相続登記
 被相続人分
  戸籍抄本(死亡日時の記載されているもの)・住民票除票(戸籍の附表)

 ※戸籍が除籍されている場合には、除籍謄本が必要となります。

 ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票(戸籍の附表)は不要です
 不動産取得者分(相続が発生した後に発行されたもの)
  戸籍抄本・住民票・委任状
 その他
   遺言書・固定資産税評価証明書


遺言書による遺贈登記 (遺言執行者が選任されていない場合)
 被相続人分(亡くなれた方の出生から死亡までの)
  改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本・住民票除票 (戸籍の附表)

 ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票(戸籍の附表)は不要です           
 相続人全員分(相続が発生した後に発行されたもの)
   戸籍抄本・印鑑証明書(3ヵ月以内に取得したものが好ましい)・委任状
 不動産取得者分
  住民票
 その他
  登記済権利証・遺言書・固定資産税評価証明書

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