〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005
JR総武線 浅草橋駅西口から徒歩1分
JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分
合同会社は、新会社法により創設された新しい会社形態です。
特徴
①内部組織・ルールについて高い自由度が認められています
②原則として出資者が経営に参加することになります(人的会社)
③出資者は出資額以上の責任を負いません(有限責任)
④定款により、柔軟な損益配分を定めることができます
合同会社設立のメリット
1.有限責任なので、出資しやすい。
2.株式会社に比べ、安く設立できる。
3.会社組織なので、法人格を得ることができる。
4.株式会社に組織変更することができる。
5.小規模なビジネスを始めるのに適している。
6.利益や権限の配分が出資額の比率に拘束されない 。
7.内部組織を簡素化することにより、手続コストの削減ができる。
合同会社設立のデメリット
1.世間での認知度が低い
1.低コストで会社組織(法人格)を得る場合
2.仲間同士で、会社を設立する場合
3.事業再編に利用する場合
4.ジョイントベンチャーで新規分野に参入する場合
5.人的組織(合名会社・合資会社)を維持したまま有限責任にする場合
6.産学連携による研究をする場合
などが考えられます。
他にも、資産の流動化の受け皿となる証券発体(SPE)を合同会社として設立する場合も考えられる。
①重要事項の決定
目的・商号・本店の所在地・社員・営業年度・出資金額・など
②定款の作成
公証人の認証は必要ありません
(オンライン申請をする場合は、電子定款を作成する必要があります。当事務所にて作成いたしますので相談ください)
③出資
出資に係る金銭の全額の払い込み、又は、金銭以外の財産の全部の給付
④登記申請
実費 | 登録免許税 | ※1 6万円 |
定款作成印紙代 | ※2 4万円 | |
報酬 | 1社につき | 4万2000円〜 |
通信費 | 1社につき | 3150円 |
※1 オンライン申請をすることにより、5万5000円になります。
※2 当事務所では、電子定款による申請を行うことにより、定款に貼付する4万円の印紙代が不要となります。
平成20年1月1日からオンラインで申請すれば、その登記に係る登録免許税から最高5000円を限度として10%が控除されます
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当事務所は、台東区浅草橋(浅草橋駅西口徒歩1分)にある事務所です。
相続・抵当権抹消・会社設立登記・債務整理等の手続、必要書類、法的アドバイスについてご案内しています,登記・債務整理相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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