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自分で裁判手続きを行いたい場合に、訴状・答弁書・準備書面の作成、督促手続、民事執行・民事保全申立、審判・調停手続申立等の申立書を本人に代わり作成し、本人をバックアップします。

裁判事務については、当事者との相談から始まることになります。 どのような争いが生じているかを聞き、それを解決するためには、どのような法的手段があるかを一緒に考えていくことになります。

弁護士は裁判事務について、依頼人の代理人となり法廷に立つことができます。
司法書士は、裁判書類の作成、そのための相談が業務であり、依頼人と共同で裁判事務を進めていきます。したがって、依頼人の積極的な参加が必要となり、訴えを提起する場合に法廷に立つのは依頼人です、司法書士はアドバイスをしていくという形になります。

簡易裁判所では、貸金、売買代金、建物賃貸借の敷金返還請求、交通事故による損害賠償請求、解雇予告手当てや未払い賃金の請求など、日常生活の中で起こりうる法的なトラブルで比較的少額な事件を取り扱っています。国民に身近な裁判所と言えます。
裁判にかかる日数も短く、費用も安いところに特徴があります。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価額が140万円を超えない訴訟で簡易裁判所の管轄に属する事件については、弁護士と同様に訴訟代理業務を行うことができます。

裁判手続きについては,事案に応じて異なりますので,お話を伺った上で,金額をご呈示させていただきます。

相談料  30分   3150円

着手金

       10万円〜 
成功報酬          15%〜

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