〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005
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JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分
①小規模個人再生による民事再生
小規模な事業を営んでいる個人事業主などが対象となります。「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり,かつ,住宅ローン等を除く再生債権の総額が5000万円を超えないことが必要です 裁判所で再生計画案を可決するためには、反対する債権者(貸金業者等)が半数未満で、かつその貸金の合計額が総額の半分以下であることが条件となります。
②給与所得者等再生による民事再生
サラリーマン等の定期的な収入を得る見込みのある給与所得者が対象で、かつその収入の幅が少ないと見込まれる者が利用できます。つまり、収入の金額が安定していることが条件になります。
①よりも収入が安定してる人が利用できる制度です。 給与所得者等再生による民事再生に該当する者は規模個人再生による民事再生も利用することができます。
この制度を利用するには、債権者の同意は不要ですが、再生計画期間内に弁済する金額が機械的に算出されるので、場合によっては①の制度により柔軟な再生計画を立案したほうが良いことがあります。
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