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新会社になり資本金の制限がなくなったり、機関設計が自由になり、容易に株式会社を設立することが可能となりました。 しかし、自由になる反面で制度が複雑になり、会社を設立しようとしている人には、「取締役は何人置くべきなの?」「取締役会・監査役は必要なの?]など様々な疑問が生じます。 会社法の専門家である司法書士へご相談下さい。

 ①設立する会社の設立事項の決定

 会社の商号、目的、本店所在地、資本金の額、取締役の選任、決算期等  設立に必要な事項を決定します。

(会社設立チェックシートをご用意しておりますので、ご記入いただきます。)         

類似商号の調査 

 会社法の施行により、類似商号規制が廃止されました。しかし、他の会社 と誤認されるおそれのある商号の使用は制限されています。会社がこの規 制に違反したときは、100万円以下の過料制裁を受ける可能性がありま す。  当事務所が調査します。         

必要書類の作成 

 定款、議事録等の必要書類を作成し署名・押印していただきます。  事前に発起人・設立時取締役の各1通印鑑証明書をご用意しておいて下さ い。  ※発起人兼設立時取締役の場合は2通必要となります         

定款認証 

 当事務所が代理して定款認証を公証役場で行います。         

資本金の払込(出資の履行) 

 資本金を 代表発起人名義の口座に各発起人名で振り込んで下さい。         

登記申請 

 すべての書類の作成が完了したら法務局に申請します。  登記申請後約1週間 〜2週間が必要となります。         

当事務所からお預かりした書類等一式をご郵送します 
 実費  登録免許税     ※1    15万円〜
 定款作成印紙     ※2     4万円
 定款認証手数料      約5万5000円
 報酬  1社につき        7万3500円〜
通信費  1社につき           3150円
 合 計         27万6650円〜

   ※1 資本金の額によっては、15万円を超える場合があります。        登録免許税の最低額が、オンライン申請をすることにより14万5000円になります。
   ※2 定款作成印紙代4万円は、電子定款の場合は不要です     

定款は、電子文書で作成することにより、印紙代4万円を節約することができます。

当事務所では電子定款の作成も承っております    平成20年1月1日からオンラインで申請すれば、その登記に係る登録免許税から最高5000円を限度として10%が控除されます  

本人で会社の設立手続きをお考えの方が、電子定款の作成やオンライン申請をするには設備(5万〜10万円程度)が必要となりますので、結果として司法書士に頼んだ方が費用が安くなる場合があります。  

□ 会社御実印

□ 発起人の御実印 

□ 取締役の御実印

□ 発起人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)      

□ 取締役の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)      

□ 発起人の通帳コピー(定款作成後に資本金の入金記載があるもの)

□ 登記関係費用

   ※ 発起人が取締役となる場合、印鑑証明書が2通必要になります。      

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