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住宅ローン特則を使い、住宅ローンの支払方法の変更が認められると住宅は手放さずに債務整理をすることができます。
住宅ローンの残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。


民事再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合に、このルールを使うことが出来ます。

住宅ローンを抱え、返済が滞った場合、金融機関は、住宅ローンの残額を、債務者に対して一括請求することができます。債務者が一括で残額を返済できない場合、住宅ローンにはたいてい、抵当権が設定されていますので、金融機関はその抵当権に基づき、その不動産を競売にかけ、債権を回収しようとします。
しかし、民事再生の申し立てをする際に住宅資金特別条項の利用が認められると、住宅ローンの融資を受けている金融機関による抵当権の実行を回避することができます。

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