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認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る支援者を選び、法律的な支援をする制度です。

任意後見制度 

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書により決めておくものです。

法定後見制度 

家庭裁判所によって援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見人制度」が利用でっきます。利用するには家庭裁判所に審判の申立てをします。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

 報酬 相談料 (30分)    金5250円 

※申立書の作成を受任した場合は、相談料は無料となります。

成年後見開始申立書作成

報酬    10万円〜 
収入印紙   800円 
登記印紙   4000円 
郵便切手  ※4300円  
 日当 1万5000円〜
 通信費・交通費   実費 
 鑑定費用

 鑑定をして頂く医師にご確認ください。 (主治医であれば5万円程度が多いです) ※ご本人の状況によっては、鑑定が省略される場合もあります

 ※(内訳500円×4枚、100円×5枚、80円×20枚、10円×20枚)

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