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債務整理の種類

任意整理
任意整理とは、債権者(貸金業者等)と借主が直接話し合い、返済方法を決める方法です。借金問題を解決する手段のなかで、実は最も多く採られているのが、この任意整理です。 直接話し合うといっても、司法書士が債務者の代理人となり貸金業者を交渉することになります。

簡単に言うと、債権者(貸金業者等)と借金を減らしてもらうことを裁判外で和解する手段です。


特定調停
債権者(貸金業者等)と借入金額を減額して、和解をするという手続は、任意整理と似た部分があります。ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになり裁判所の仲裁で、債権者(貸金業者等)と和解をすることになります。

特定調停のデメリット
(1)過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立させることが難しい(別途、過払金返還訴訟を行う必要がある)
(2)調停成立後に返済が遅れた場合直ちに強制執行されてしまうおそれがあります


個人再生
支払不能になる可能性の高い借主が、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらうことにより、残った債務を分割返済するという制度です。


自己破産
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金の返済が不能になった場合、裁判所に申し立てをし、申し立てが認められれば借金が免除される救済制度です。
借主に処分可能な財産があれば、それを債権者(貸金業者等)に公平に分配し、残りの借金は免除されることになります。

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