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「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、借主の返済の遅れ、債務整理の開始、破産、民事再生の申し立てなどの経済的な信用状態に関する個人情報を集めているデーターベースのことです。

信用情報機関の種類

①消費者金融(サラ金)系の信用情報センター連合会(全連情)

②信販会社・クレジット系のCIC

③独立系のCBC

④銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)

などがあります。

ブラックリストの登録期間

延滞・保証会社による弁済・債務整理開始の事実   5〜7年

民事再生手続き・破産手続き               7〜10年

ブラックリストのウソ・誤解

①戸籍や住民票にブラックリストに載った事実が記載されることはありません。選挙の投票もできます。

②会社を辞めさせられることはありません。会社がブラックリストに載ったことを理由に解雇したり、退職を求めることは違法です。

③自動車の免許の取得も更新もできますしパスポートもどうようです。

④住宅ローンの返済や家を担保にしている借金の返済が滞らない限り、家が売られることはありません。

⑤ローンを完済していれば、自動車を取られることはありません。ローンが残っていても、ローンの支払いが滞らない限り、自動車を取り上げられることはありません。

⑥今住んでいるアパートも家賃を支払えば、追い出されることはありません。

⑦年金の支払いも受けられますし、健康保険も使えます。 

⑧現金一括で払えば自動車も購入できます。

ブラックリストに載ることによる不利益

①銀行・消費者金融から新たにお金を借りることはできません。

②ローンを組んで、自動車やマンションを購入することはできなくなります。

③新たなクレジットカードが作れなくなります。返済が遅れたクレジットカードは利用できなくなり、返却を求められます。

④家賃の支払いが信販会社経由で行われる場合は入居審査が通らない場合があります。

ブラックリストに載ると、とんでもない社会的な不利益・制裁を受けるという嘘や誤解により、借金の返済を続け、借金の整理を司法書士・弁護士に依頼されない方がいます。しかし、ブラックリストに載ることによる不利益はお金が借りれなくなるだけで、社会生活で不利益や制裁を受けることはありません。ブラックリストに載ることを恐れて義務のない返済を続けるより、一刻も早く借金の整理に着手することをお勧めします。

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