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過払い請求とは、貸金業者に払いすぎた利息を返してもらうものです。
利息制限法と出資法
利息制限法で規程されている上限金利
10万円未満・・・・・・・ ・ 20%
10万円以上100万円未満・・・ 18%
100万円以上・・・・・・・・ 15%
出資法で規定されている上限金利
借り入れ金額に関係なく 29.2%
一方の法律では金利の上限は20%とし、もう一方の法律では29.2%まで認めているのです。この金利差のことをグレーゾーン金利と言います。
大手消費者金融会社でも以前は利息制限法を無視して、出資法に従い29.2%に近い金利で貸付を行っていました。しかし、最高裁の判決で、貸金業者がこれまで利息制限法を超えて取ってきた部分は、債務者に返還すべきとの判決が出ました。
過払金返還請求では、貸金業者の借金を利息制限法で決められた金利で利息の計算をしなおすことにより、払いすぎた利息を返してもらうことができるのです。
貸金業者との取引期間が長ければ長いほど、借り入れ金額が大きければ大きいほど過払金請求請求により戻ってくる額が大きくなります。
5年くらい前から借金をし続けている方は、過払金が発生している可能性があります。7年〜10年くらいの取引期間があれば、過払金を回収できる可能性・金額も大きくなります。
過払金返還請求は現在借金をしている貸金業者を相手に求めることもできますし、もちろん完済した後(完済後10年経過していなければ、過払金の返還請求はできます)に貸金業者に対しても求めることができます。
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