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「相続登記はお済ですか?」

相続は人の死亡によって開始し、被相続人(亡くなられた方)が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継することになります。つまり、土地やお金だけでなく借金も相続することにまります。

相続登記とは、不動産(土地・建物)を持たれている方が亡くなったときにする名義変更(所有権移転登記)のことです。この名義変更の手続きを相続登記と呼びます。

相続登記をしないで放置しておくと将来問題が生じます。相続登記をしないまま年が過ぎ、相続人が亡くなってしまうと、新たな相続が開始し、相続関係が複雑になります(相続に関係する人数の増加)。相続する人の数が増えれば増えるほど人間関係は難しくなります。そして相続登記に必要な書類も増え、集めるに時間や費用が増えることになってしまいます。

相続登記を行っておけば、将来、自分の子供や孫を自分自身の相続に巻き込まずにすみます。また、相続登記をしておけば土地や建物の処分の必要が生じた場合にスムーズに売却をすることができます。

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