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債権譲渡登記制度とは,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。 金銭債権の譲渡または金銭債権を目的とする質権設定をしたことを第三者に対抗するためには,原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか,債務者の承諾を得なければなりません。 しかし、企業が保有する債権の流動化を促進するためには、債権譲渡の第三者対抗要件の簡素化をする必要があります。そこで法人が金銭債権を譲渡した場合、金銭債権を目的とする質権設定をした場合に限っては,債権譲渡登記をすることにより,債務者以外の第三者に対抗することができるとしました。
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