〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-15-1005
JR総武線 浅草橋駅西口から徒歩1分
JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
都営浅草線 浅草橋駅から徒歩2分
①ホームページまたは、電話で依頼する |
抵当権抹消のご依頼は、このページ から、または電話にてお申込下さい。
委任状をメール又はFAXでお送りします。 ↓
②簡易書留で必要書類をご郵送下さい |
上記必要書類を確認のお送りください。
<書類の送付先>
〒111-0053 東京都台東区浅草橋一丁目23番10号 マルメゾン浅草橋202
司法書士西田法務事務所
※事務所へ直接お持ちいただくことも可能です ↓
③登記費用のお振り込み |
登記費用は不動産の個数によって異なります。事前に資料をFAXして頂 ければお見積り致します。 確定した登記費用と金融機関の口座番号をお知らせ致しますので、費用の お振り込みをお願い致します。
※お振込み確認後に登記申請を行います ↓
④法務局への登記申請及び受領 |
法務局への登記申請及び受領は当事務所にて行います。 1〜2週間程で登記は完了します
※この時点で抵当権抹消登記が完了します ↓
⑤当事務所から抵当権抹消完了書類一式をご郵送します |
抵当権抹消関係書類
①抵当権解除(弁済)証書
②抵当権設定契約書
③登記完了証
④登記事項証明書(謄本)
※①の書面と②の書面が1つになっている場合があります。
③の書面が無く、②の書面に抹消済みの判が押されている場合があります。
金融機関への返却書類がある場合は、当事務所で行います。
抵当権設定後に不動産の所有者が住所移転・氏名変更している場合は抵当 権抹消登記申請の前提として、所有権登記名義人表示変更の登記が必要に なりますのでご相談下さい。
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当事務所は、台東区浅草橋(浅草橋駅西口徒歩1分)にある事務所です。
相続・抵当権抹消・会社設立登記・債務整理等の手続、必要書類、法的アドバイスについてご案内しています,登記・債務整理相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
払い過ぎた利息の取り戻し・多重債務・自己破産に関する無料個別相談を実施しております,何でもご相談下さい!
〒111-0053
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JR総武線 浅草橋駅西口から徒歩1分
JR総武本線 馬喰町駅C3出口から徒歩5分
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