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    <title>司法書士西田法務事務所</title>
    <link>http://www.office-nishida.jp/</link>
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      <title>個人情報利用目的</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13483541.html</link>
      <description>   &amp;nbsp;      個人情報利用目的&amp;nbsp;  当事務所は、取得し保有する個人情報を、下記利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、その他の目的のために利用しません。&amp;nbsp;                記 ① 依頼を受けたことに関する当事務所の業務の遂行  ② 前項の業務の遂行を適切かつ円滑に履行するのに必要な本人確認  ③ 依頼を受けたことに伴う各種リスクの把握および管理  ④ 当事務所の挨拶状等の送付、講習会等のご案内  ⑤ 当事務所の提供する各種法的サービスに関する情報のお知らせ &amp;nbsp;&amp;nbsp; 【お問い合わせ窓口】司法書士西田法務事務所 個人情報保護管理者 司法書士 西 田  治 電  話      ０３－６４２３－７３２２ 受付時間      平日９：００~１８：００</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:46:36 +0900</pubDate>
      <category>個人情報保護方針</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人情報保護方針</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13483464.html</link>
      <description> 司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を使命として、依頼者をはじめとする多くの方々の個人情報を取得し、日々の業務を行っています。これらの個人情報を保護することは、依頼者の方々と信頼関係を構築し、維持していく上で、司法書士に課せられた重要な責務だと考えます。 そこで、当事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。 &amp;nbsp;１ 法令の遵守 当事務所は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律その他の関連諸法令を遵守します。 ２ 個人情報の取得 当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、適正に取得します。 ３ 個人情報の利用目的 当事務所は、収集し保有する個人情報を、取得の際に示した利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、その他の目的のために利用しません。 ４ 個人情報の保有・管理 当事務所は、保有する個人情報について正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、個人情報の紛失、毀損又は漏えいを防止するために必要な安全管理措置を講じます。 ５ 個人情報の第三者提供 当事務所は、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。 ６ 個人情報の開示、訂正、利用停止及び苦情処理等 当事務所は、保有する個人情報に対するご本人からの開示、訂正、利用停止等のご請求については、法令に基づいて適切に対応します。また、当事務所は、個人情報の取り扱いについてのご本人からの苦情やお問い合わせに対し、迅速かつ誠実に取り組みます。 これらのご請求及び苦情等に関する手続の詳細につきましては、後記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 ７ 個人情報保護方針の継続的改善 当事務所は、本保護方針の継続的な改善に努めます。なお、当事務所は、法の改正に応じて、本保護方針を変更することがあります。 &amp;#160;【お問い合わせ窓口】司法書士西田法務事務所 電  話     ０３－６４２３－７３２２  受付時間     平日 ９：００~１８：００&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:18:04 +0900</pubDate>
      <category>個人情報保護方針</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>士業交流会</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13450021.html</link>
      <description>準備中</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2009 18:53:10 +0900</pubDate>
      <category>異業種交流会</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>補助者の募集</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13449652.html</link>
      <description>現在、補助者の募集は行っておりません。 （平成２２年４月１日）</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2009 10:54:14 +0900</pubDate>
      <category>求人のお知らせ</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
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      <title>多重債務</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13250115.html</link>
      <description>ローン・キャッシングの支払いで首が回らなくなった多重債務者や、借金苦による自殺者が増加する中、消費者金融・クレジット会社をはじめとする多くの貸金業者は、利息制限法で定める上限金利を超過する違法な高金利（いわゆるグレーゾーン金利）で利益を得ています。あなたは、支払わなくてもいい利息を支払っていませんか？払いすぎた利息は取り戻すことができます。債務整をした結果、負債が減るどころか、逆に多額のお金が返ってきたなどとという話は珍しくありません。簡裁訴訟代理権を持った認定司法書士が、あなたに合った債務整理手続を提案します。</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:11:35 +0900</pubDate>
      <category>債務整理</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>当事務所の債務整理に対する考え方</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13237697.html</link>
      <description>理由はどうであれ消費者金融会社等からお金を借りてしまい、返済に追われている方々の力になるべく債務整理の業務を行っています。相談業務の中で多重債務者の苦悩を知りました、毎月返済しても一向に減らない残元金、終わりのない返済…。取引履歴を見ていて考えさせられました。  しかし、（現行の上限金利でもかなりの高金利におもいますが）現在はグレーゾーン金利が廃止になり、利息制限法に計算しなおした額の返済をすれば良いのです、もし過去に払いすぎたお金があれば取り戻すことができます。 当事務所では、苦しんでる方々の力になりたいと思っています、「ありがとう」の言葉が聞きたいからです。当事務所では認定司法書士自身が全ての手続きを行います。 &amp;#160;多くの方は着手金も支払えない状況かもしれませんが、積極的に多重債務を解決したいと考えている方は是非ご相談ください、力になるべく全力を尽くします。 </description>
      <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:47:29 +0900</pubDate>
      <category>債務整理</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
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      <title>ブラックリストとは</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13238416.html</link>
      <description>「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、借主の返済の遅れ、債務整理の開始、破産、民事再生の申し立てなどの経済的な信用状態に関する個人情報を集めているデーターベースのことです。 &amp;#160;信用情報機関の種類①消費者金融（サラ金）系の信用情報センター連合会（全連情） ②信販会社・クレジット系のCIC ③独立系のCBC ④銀行系の全国銀行個人情報信用センター（全銀協） などがあります。 ブラックリストの登録期間延滞・保証会社による弁済・債務整理開始の事実   ５~７年 民事再生手続き・破産手続き               ７~１０年 &amp;nbsp; ブラックリストのウソ・誤解①戸籍や住民票にブラックリストに載った事実が記載されることはありません。選挙の投票もできます。 ②会社を辞めさせられることはありません。会社がブラックリストに載ったことを理由に解雇したり、退職を求めることは違法です。 ③自動車の免許の取得も更新もできますしパスポートもどうようです。 ④住宅ローンの返済や家を担保にしている借金の返済が滞らない限り、家が売られることはありません。 ⑤ローンを完済していれば、自動車を取られることはありません。ローンが残っていても、ローンの支払いが滞らない限り、自動車を取り上げられることはありません。 ⑥今住んでいるアパートも家賃を支払えば、追い出されることはありません。 ⑦年金の支払いも受けられますし、健康保険も使えます。&amp;nbsp; ⑧現金一括で払えば自動車も購入できます。 ブラックリストに載ることによる不利益①銀行・消費者金融から新たにお金を借りることはできません。 ②ローンを組んで、自動車やマンションを購入することはできなくなります。 ③新たなクレジットカードが作れなくなります。返済が遅れたクレジットカードは利用できなくなり、返却を求められます。 ④家賃の支払いが信販会社経由で行われる場合は入居審査が通らない場合があります。 &amp;#160;ブラックリストに載ると、とんでもない社会的な不利益・制裁を受けるという嘘や誤解により、借金の返済を続け、借金の整理を司法書士・弁護士に依頼されない方がいます。しかし、ブラックリストに載ることによる不利益はお金が借りれなくなるだけで、社会生活で不利益や制裁を受けることはありません。ブラックリストに載ることを恐れて義務のない返済を続けるより、一刻も早く借金の整理に着手することをお勧めします。 </description>
      <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:19:10 +0900</pubDate>
      <category>債務整理</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>成年後見制度とは</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13226378.html</link>
      <description>認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る支援者を選び、法律的な支援をする制度です。&amp;#160;任意後見制度&amp;nbsp;本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書により決めておくものです。&amp;#160;法定後見制度&amp;nbsp;家庭裁判所によって援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が選ばれる「法定後見人制度」が利用でっきます。利用するには家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの制度を利用できます。&amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:18:24 +0900</pubDate>
      <category>成年後見</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>借金の整理方針の決定</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13208277.html</link>
      <description>事務所でのご相談（無料）     ↓ 当事務所へのご依頼&amp;nbsp;    &amp;nbsp;&amp;nbsp; ↓ 当事務所から債権者へ対して&amp;nbsp;受任通知を送付債権者からの個別の取立て行為は認められなくなるため、債権者からの督促はなくなります。       ↓ 債権者への取引履歴開示の請求     ↓ 借金の額の確定をして、借金の整理方針を決定します借主からの聴取や賃金業者に対し取引履歴の開示請求を行うことにより、過去の取引履歴を明らかにします。 取引履歴をもとに利息制限法による利息の引き直し計算をし、債務総額を確定します。 </description>
      <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 12:52:44 +0900</pubDate>
      <category>債務整理</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>動産譲渡登記</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13200455.html</link>
      <description>動産譲渡登記制度は、法人がする動産の譲渡につき民法の特例として、登記による対抗要件具備を可能とした制度です</description>
      <pubDate>Mon, 20 Aug 2007 17:51:36 +0900</pubDate>
      <category>動産譲渡登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
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      <title>債権譲渡登記</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13200454.html</link>
      <description>債権譲渡登記制度とは，法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について，簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権の譲渡または金銭債権を目的とする質権設定をしたことを第三者に対抗するためには，原則として確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか，債務者の承諾を得なければなりません。しかし、企業が保有する債権の流動化を促進するためには、債権譲渡の第三者対抗要件の簡素化をする必要があります。そこで法人が金銭債権を譲渡した場合、金銭債権を目的とする質権設定をした場合に限っては，債権譲渡登記をすることにより，債務者以外の第三者に対抗することができるとしました。</description>
      <pubDate>Mon, 20 Aug 2007 17:51:03 +0900</pubDate>
      <category>債権譲渡登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相続登記</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13197262.html</link>
      <description>「相続登記はお済ですか？」&amp;nbsp;相続は人の死亡によって開始し、被相続人（亡くなられた方）が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継することになります。つまり、土地やお金だけでなく借金も相続することにまります。相続登記とは、不動産（土地・建物）を持たれている方が亡くなったときにする名義変更（所有権移転登記）のことです。この名義変更の手続きを相続登記と呼びます。相続登記をしないで放置しておくと将来問題が生じます。相続登記をしないまま年が過ぎ、相続人が亡くなってしまうと、新たな相続が開始し、相続関係が複雑になります（相続に関係する人数の増加）。相続する人の数が増えれば増えるほど人間関係は難しくなります。そして相続登記に必要な書類も増え、集めるに時間や費用が増えることになってしまいます。&amp;#63647;相続登記を行っておけば、将来、自分の子供や孫を自分自身の相続に巻き込まずにすみます。また、相続登記をしておけば土地や建物の処分の必要が生じた場合にスムーズに売却をすることができます。</description>
      <pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:37:38 +0900</pubDate>
      <category>相続登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>費用</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13208343.html</link>
      <description>実費登録免許税&amp;nbsp;※１   評価額×４／１０００&amp;nbsp;&amp;nbsp;調査・事後謄本土地・建物の個数×２０００円&amp;nbsp;報酬申請１件につき&amp;nbsp;※２       ４２０００円~通信費申請１件につき&amp;nbsp;            ３１５０円&amp;#160;※１ 不動産の評価額が１０００万円の場合、登録免許税４万となります。 &amp;nbsp;現在、オンラインで申請すれば４０００円（１０％減額）の３万６千円となります ※２ 不動産の個数が１個増えるごとに２１００円が加算されます。 &amp;#160;&amp;#63904;平成２０年１月１日からオンラインで申請すれば、その登記に係る登録免許税から最高５０００円を限度として１０％が控除されます&amp;#63911; ※オンライン申請に対応していない法務局がございますので、事前にご相談下さい。本人でオンライン申請をするには、設備（５万~１０万円程度）が必要となりますのでご注意ください。 当事務所で、戸籍謄本・ 除籍謄本・ 住民票等を取得する場合は別途に実費と１通につき１０５０円の報酬がかかります。 （費用を抑えたい方は、ご自身で揃えることも可能です） 不動産の評価証明（都税事務所や市役所で取得できます）をお持ちであれば、登記関係費用の計算（無料）ができますので、お気軽にお問い合わせください。        </description>
      <pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:15:00 +0900</pubDate>
      <category>相続登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺産分割協議</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13208526.html</link>
      <description>「相続登記のほとんどは遺産分割協議がなされています」遺言書がない場合、相続人の間の話し合い（遺産分割協議）による相続登記をします。相続人間に争いがなければ、最も簡単に相続人を確定する方法の一つです。遺産分割協議は相続人全員一致で相続分を決定することにより成立します。一部の相続人間で遺産分割協議をしても遺産分割は成立しません。遺産分割協議が成立したところで遺産分割協議書を作成することになります。報酬遺産分割協議書作成&amp;nbsp;１通 ５２５０円~&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Aug 2007 15:46:11 +0900</pubDate>
      <category>相続登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>必要書類</title>
      <link>http://www.office-nishida.jp/article/13200011.html</link>
      <description>①法定相続による相続登記  被相続人分（亡くなれた方の出生から死亡までの）  改製原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票（戸籍の附表）  ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票（戸籍の附表）は不要です   相続人全員分（相続が発生した後に発行されたもの）   戸籍抄本・住民票・委任状 その他  固定資産税評価証明書②遺産分割協議書による相続登記  被相続人分（亡くなれた方の出生から死亡までの）  改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本・住民票の除票（戸籍の附表） ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票（戸籍の附表）は不要です 相続人全員分（相続が発生した後に発行されたもの）   戸籍抄本・印鑑証明書（３ヵ月以内に取得したものが好ましい） 不動産取得者分  住民票・委任状 その他  遺産分割協議書・固定資産税評価証明書③遺言書による相続登記  被相続人分  戸籍抄本（死亡日時の記載されているもの）・住民票除票（戸籍の附表） ※戸籍が除籍されている場合には、除籍謄本が必要となります。 ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票（戸籍の附表）は不要です 不動産取得者分（相続が発生した後に発行されたもの）  戸籍抄本・住民票・委任状 その他   遺言書・固定資産税評価証明書④遺言書による遺贈登記 （遺言執行者が選任されていない場合） 被相続人分（亡くなれた方の出生から死亡までの）  改製原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本・住民票除票 （戸籍の附表） ※登記簿上の住所と本籍が一致している場合は住民票の除票（戸籍の附表）は不要です          相続人全員分（相続が発生した後に発行されたもの）   戸籍抄本・印鑑証明書（３ヵ月以内に取得したものが好ましい）・委任状  不動産取得者分  住民票 その他  登記済権利証・遺言書・固定資産税評価証明書</description>
      <pubDate>Thu, 16 Aug 2007 18:49:19 +0900</pubDate>
      <category>相続登記</category>
      <author>司法書士西田法務事務所</author>
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